定款の認証をしてもらう -ひとり会社設立編9-

登場人物紹介

いち
行政書士事務所所長の行政書士
かなえ
起業の夢があるWEBデザインの会社に勤める30代女性
両親が相続の相談をしたことがきっかけでいちと知り合った

※文中の赤文字は専門用語です

定款の認証とは?|手続き・必要書類・費用を解説

かなえ:「協力していただいたおかげで何とか定款を作れました!」

いち:「素晴らしいです!かなえさんの努力の成果ですね。

では次の段階にいきましょう!
定款は作ったら効力を発するものではありません。
株式会社を設立するには、作成した定款を公証人に見てもらって、この定款は法律的に問題ない、というお墨付きをもらう必要があります。

これを定款の認証というんです。」

かなえ:「作ったらOK、というわけではないんですね。
認証はどこでしてもらったらいいんですか?」

いち:「基本的には公証役場に行って手続きをします。
公証役場は全国にありますが、通常は本店所在地と同じ都道府県内の役場(ない場合は近隣の主要都市)を利用します。」

かなえ:「…じゃあ早速今日にでも行ってこようかな。
早い方がいいですよね?」

いち:「早い方がいいのは間違いないんですが、定款の認証には原則として事前予約が必要なんです。
公証人のスケジュールが埋まっていてなかなか予約ができない事も考えられるので、早めに電話やメールで予約を取っておきましょう。

個人でやる場合は電子定款を使うケースは少ないと思いますが、メール添付やファイル転送サービスで対応してくれますので、予約時に指示をもらってください。

認証に必要な書類がいくつかありますので、そちらもご案内しましょう。」

定款認証に必要な書類一覧と取得方法

項目紙定款の場合電子定款の場合
※専門知識が必要
定款原本(3通)実印押印の紙定款を3通提出電子署名付きPDFファイルを公証役場に事前送信
発起人の印鑑証明書(各1通)
※法人は登記簿謄本も
原本提出
※3ヶ月以内のもの
原本提出
※郵送または持参
発起人の実印各自実印で押印不要
※電子署名で代替
実質的支配者の申告書提出必須提出必須
本人確認書類本人来所時に提示郵送やオンライン確認で対応可能
収入印紙(4万円)必要
※紙定款に貼付
不要
※印紙税非課税
定款認証手数料支払い必要支払い必要
定款の謄本交付手数料支払い必要支払い必要
提供手数料(250円)支払い必要支払い必要

かなえ:「定款は3通も必要になってくるんですね。」

いち:「内訳は、公証人役場の保管用定款が一通(こちらの表紙の裏ページ中央に4万円の収入印紙を貼付します)、残りは登記の際の法務局への提出用と、会社の保管用です。

会社保管用の定款はコピーをして使う機会がこれからもありますので、忘れないところに保管をしておくと手続きがスムーズに行えますよ。」

かなえ:「定款認証手数料は資本金の額によって変動とありますけど、もっと安くなったり高くなったりすることがあるんですか?」

いち:「はい、定款認証手数料は資本金の額によって違うんです。
資本金300万円のかなえさんの場合は、定款認証手数料の上限である5万円になりますね。」

資本金定款認証手数料
100万円未満3万円
100万円以上300万円未満4万円
300万円以上5万円

定款の認証は代理人でもOK

かなえ:「最近は、今の会社の仕事の引継ぎに…、会社設立手続き、開業準備、事業プランの再確認と…結構忙しくなってきました。」

いち:「今は一番大変な時期ですよね。
定款の認証は原則公証人役場への発起人本人の持参なのですが、都合がつかない場合は本人が行かなくても問題ありません。

ただし委任状が必要なので、委任状をいただければ私が代わりに提出することができます。
委任状は委任の意思が書かれていれば簡単なもので問題ありません

お忙しいようでしたら遠慮なく頼ってくださいね!」

かなえ:「ありがとうございます!そう言われるとつい頼りたくなりますね。
でも、せっかくの初めての会社設立なので、できるところまでは自分でやってみたいんです。

何とか頑張って続けてみます!」

参考資料:日本公証人連合会定款認証ほか

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