金融機関に資本金の払い込みをする -ひとり会社設立編10-

登場人物紹介

いち
行政書士事務所所長の行政書士
かなえ
起業の夢があるWEBデザインの会社に勤める30代女性
両親が相続の相談をしたことがきっかけでいちと知り合った

※文中の赤文字は専門用語です

資本金の払い込み

いち:「無事定款の認証が終わりましたね。
この辺りで資本金の払い込みをすることにしましょう。

でもその前に資本金について改めておさらいをしておきましょうか。」

かなえ:「はい、お願いします!
資本金については今一つ理解が浅かったので助かります。」

資本金とは?知っておくべき基礎知識

いち:「資本金は、会社が事業を始めるためのスタート資金のことです。

設立時に集めたお金を会社の基本の財産として記録することで、対外的にもちゃんと運営できる力がありますという証明になります。」

かなえ:「資本金の額は信用にもかかわる重要な要素なんですよね。」

いち:「その通りです。
たとえば、資本金の額は登記されて公開されるので、取引先や金融機関が会社の信用度を判断する重要な材料にもなります。

ただし、資本金が多すぎると法人住民税の均等割が高くなったり消費税の免税が受けられなくなるなど、税務面の影響もあるので注意が必要です。」

かなえ:「会社の規模や事業によってはあまり多すぎても支障があるんですね。」

いち:「資本金は基本的には自由に決められます。
たとえば1円からでも会社は設立可能ですが、現実的に考えて当面の運転資金に耐えられる額に設定するのが一般的です。

また資本金の一部を資本準備金として分けて計上することもできます。」

資本準備金

かなえ:「資本準備金は初めて聞く用語ですね。」

いち:「資本準備金は運営資金として使う意図は資本金と同じですが、資本金とは別に将来のために取っておくお金です。

登記されないので、対外的な見え方には影響せず、税務上の柔軟性をもたせる目的で使われることがあります。

たとえば、資本金が1,000万円を超えると先に述べた消費税の免税措置が使えなくなるので、初期段階では資本準備金として分けておく、というようなやり方ができます。」

かなえ:「なるほど、工夫次第なんですね。」

いち:「ただし、資本準備金にも一定のルールはあります。
会社法では“資本金の2分の1を超えない金額について、資本準備金として資本金に計上しなくてよい”とされています。
資本のある企業が免税目的で多額の資金を資本準備金に回す、ということができない仕組みがあるんです。」

資本金を払い込む口座

いち:「払い込みは、発起人自身の名義で開設された個人口座に対して行います。

仮に発起人が複数の場合は代表者一名の口座にまとめて振り込むことになります。

既存の個人口座を使用することもできるのですが、通帳にプライベートなお金の出入りがあると資本金の払い込みが明確に証明しにくくなったり、内容によっては会社の運営資金の私的流用を疑われるリスクがあります。

なので資本金の払い込みの際には、新規で個人口座を開設するのがおすすめです。

そして会社設立後には法人口座を開設し、そこへ資本金を移すことになります。

万が一何らかの理由で法人口座がすぐに開設できない場合は、当面の間は個人口座を一時的に会社の口座として使用することも可能です。
ただし、既存口座を利用する場合と同様のリスクが生じる可能性があるので、法人口座の開設を急ぐ必要があります。」

払い込みがあったことを証する書面の作り方

いち:「資本金の払い込みを終えたら、払い込みがあったことを証する書面を作成します。

払い込みがあったことを証する書面は登記の必要種類の一つです。

決まったテンプレートはありませんが、以下のように作ったらいいでしょう。」

払い込みがあったことを証する書面サンプル

いち:「登記書類として完成させるにはもうひと手間が必要です。
通帳のコピーを取って以下のように一つにまとめます。
またネット銀行の通帳レス型口座では、Web明細を印刷して代用します。」

①払い込みがあったことを証する書面

②通帳の表紙と裏表紙のコピー

③口座番号等が記載されている表紙の裏のページのコピー

④払い込みをした金額が記載されたページのコピー

以上4枚を重ね、左側をホチキスで綴じます。

※契印は2025年現在不要

かなえ:「通帳のコピーを含めて初めて書類となるんですね。

書式にテンプレートがないのは、会社設立が初めてだと不安になりますけれど…、見本があると助かります。」

いち:「そういっていただけるとお見せしたかいがありますね。

さて次回はいよいよ会社設立においての最後の山場になります。
商業登記書類の作成です!」

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