定款を認証してもらう
定款ができました。
次にやることは何ですか?
定款には認証手続きが不可欠です。
今回は定款認証についてお話しします。
かなえ:「認証ですか。」
いち:「はい、定款は認証をしてもらってはじめて完成となります。
定款の認証には予約が必要ですので早めに予約をしておきましょう。
かなえ;「認証はどこでしてもらったらいいんですか?」
いち:「認証は、会社の※本店所在地と同じ都道府県の公証役場でしてもらいます。
その際に必要なものがありますので以下をご覧ください。」
※本店所在地とは法律用語で登記上の会社の本拠地をいいます
いわゆる商店の本店とは違う概念です
定款の認証に必要なもの
①押印済み定款の原本 3通
②発行から3か月以内の発起人全員の印鑑登録証明書 各1通
※会社が発起人の場合は登記事項証明書も必要
③発起人の実印
④実質的支配者となるべき者の申告書
※反社会的組織の人間ではないという証明として必要。
テンプレートは日本公証人連合会のウェブサイトからダウンロード
⑤身分証明書
⑥収入印紙4万円
⑦定款認証手数料5万円
※資本金300万円以上の場合
⑧定款の謄本交付手数料2000円ほど
※一通250円
かなえ:「定款は3通も必要になってくるんですね。」
いち:「公証人役場の保管用定款が一通、こちらの表紙の裏ページ中央に4万円の収入印紙を貼ります。
二通目は登記の際の法務局への提出用で、三通目は会社の保管用です。
会社保管用の定款はコピーをして使う機会がありますので忘れないところに保管をしておきましょう。」
かなえ:「収入印紙4万円、定款認証手数料5万円って結構いい金額ですね。」
いち:「定款認証手数料は資本金によって違うんです。
かなえさんの場合は定款認証手数料の上限になってしまいますね。」
資本金 | 定款認証手数料 |
100万円未満 | 3万円 |
100万円以上300万円未満 | 4万円 |
300万円以上 | 5万円 |
かなえ:「私の資本金は300万円なので5万円になるというわけなんですね。
掛かったお金はこれから事業で回収していかないといけませんね。」
まとめ
かなえ:「最近は、今の会社の仕事の引継ぎに会社設立手続き、開業準備、事業プランの再確認…と。
結構忙しくなってきました。」
いち:「今は一番大変な時期ですね。
定款の認証は原則公証人役場への発起人本人の持参なのですが、都合がつかない場合は本人が行かなくても大丈夫です。
ただし委任状が必要なので、委任状をいただければ私が代わりに提出することができます。
お忙しいようでしたら遠慮なく使ってくださいね!」
かなえ:「ありがとうございます!
そういわれるととつい頼りたくなりますね…
でも大丈夫です、最後までやり遂げます!」