社員退職時の手続き・雇用編ⅤⅠ

社員退職時の手続き

いち

社員退職時の手続きをいざ社員が退職することになってから調べる、というのは大変ですのであらかじめ知っておきましょう。

かなえ

確かに覚えておいた方がよさそうです。

いち:「従業員が退職する際の手続きは以下のような流れにそって行います。」

①従業員に被保険証の返還請求

健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届を年金事務所へ提出

雇用保険被保険者喪失届、必要に応じて雇用保険被保険者離職証明書をハローワークへ提出

④住民税を給与から引いていた場合は給与支払い報告に係る給与所得異動届を従業員の現住所がある市町村へ提出

健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届

期限:退職日から5日以内
提出先:所轄の年金事務所
提出条件:無条件

雇用保険被保険者喪失届

期限:退職した日の翌日から10日以内
提出先:所轄のハローワーク
提出条件:無条件

雇用保険被保険者離職証明書

期限:退職した日の翌日から10日以内
提出先:所轄のハローワーク
提出条件:退職者が離職票を必要としている場合

いち:「離職票は雇用保険の失業給付を受けるために必要なものです。
退職時に離職票が必要かどうかを従業員に確認してから作成します。
雇用保険被保険者離職証明書には従業員に記載してもらう箇所があります。」

給与支払い報告に係る給与所得異動届

期限:退職した翌月の10日まで
提出先:従業員の住居がある市町村
提出条件:給与から住民税を天引きしていた場合

雇用編まとめ

かなえ:「うちの会社の税やお金全般は税理士さんにお願いすることにしました。
間違えないものもありますし専門家にお任せしたほうがいいと思いましたので。」

いち:「雇用にこだわらず状況に応じてうまく会社外の人を使っていくのも賢いやり方ですよね。」

かなえ:「でも通常業務を任せるのは意思疎通がしやすい自社の従業員だと思いますし…、今後の事はこれからよく考えてみたいと思います。」

いち:「また何かありましたら気軽に相談してくださいね。
今回で雇用のお話は終了です。
どうもお疲れさまでした!」

かなえ:「ありがとうございました!」