保険の種類
従業員を雇ったら社会保険と労働保険に加入させる必要があります。
保険料は都道府県や業種または給与によって額が変わりますが、概ね給与の10%から15%を超えるくらいの額になります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
従業員を雇用した際は原則加入義務があります。
ただし従業員の労働時間と労働日数が一般社員の概ね3/4未満である場合と、雇用時の契約期間が2か月以下の場合には加入義務が生じません。
会社負担割合50%
労働保険(雇用保険)
見込み雇用期間が31日以上で、かつ一週間の所定労働時間が20時間以上の場合には加入させる義務があります。
会社負担割合50%
労働保険(労災保険)
パートやアルバイト、正社員を問わず従業員を雇った際は加入させる義務があります。
会社負担割合100%
給料と社会保険の他に掛かるお金は?
かなえ:「給料と社会保険の他に掛かるお金はありますか?」
いち:「社会保険は法定福利費といいますが、他に法定外福利費が掛かる可能性があります。
法定外福利費の例としては住宅手当や通勤手当、家族手当がよく知られていますね。」
かなえ:「通勤手当が無い会社の方が少ない印象ですね。」
いち:「福利厚生が充実していると優秀な人材が集まりやすくなったり仕事の効率が上がるなんていわれていますね。
従業員の方も嬉しいと思いますので充実するに越したことは無いでしょうね。」
かなえ:「会社の懐事情もありますけどね…」
いち:「あまりお金をかけない福利厚生で有名になっている企業もあるんですよ。
例えば元サッカー日本代表の中田英寿さんで有名なPR会社の株式会社サニーサイドアップは面白い福利厚生がたくさんあります。
社員を褒め称える”目立ったもん勝ち制度”ですとか。
内容はPR会社ならではのものだと思いますので、かなえさんが考えるときは自社の特色を生かした福利厚生を模索してみるのがいいのかもしれませんね。」
かなえ:「会社の宣伝にもなりそうですね。
そんなユニークな福利厚生だと考えるのも楽しそうです。」
従業員を雇ったら行う届出
いち:「従業員を雇ったら複数の行政機関に届出をしなくてはなりません。」
労働保険の届出
労働保険保険関係成立届
提出期限:保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内
届出先:労働基準監督署
添付書類:あり
概算保険料申告書
提出期限:保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
届出先:労働基準監督署(日本銀行も可)
添付書類:あり
雇用保険の届出
雇用保険適用事業所設置届
提出期限:設置の日の翌日から起算して10日以内
届出先:所轄のハローワーク
添付書類:あり
雇用保険被保険者資格取得届
提出期限:資格取得の事実があった日の翌日10日まで
届出先:所轄のハローワーク
添付書類:あり
健康保険・厚生年金保険の届出
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
従業員を健康保険・厚生年金保険の被保険者にする届出です。
届出先:年金事務所
提出期限:雇用の事実発生から 5 日以内
添付書類:あり
健康保険被扶養者(異動)届
従業員に被扶養者がいる場合に、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届と共に提出します。
届出先:年金事務所
提出期限:雇用の事実発生から 5 日以内
添付書類:あり
いち:「書類を提出するように指導を受けたにもかかわらず書類提出を行わなかった場合には、行政庁の職権で成立手続と労働保険料の認定決定が行われます。
その結果いかんによっては遡って労働保険料が徴収され、さらに追徴金が課せられる場合がありますので注意しましょう。」